株式会社設立手続きの流れ

発起人の決定・基本事項の決定

 

株式会社は発起人(最初の株主)を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人(株主)の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。

法務局で類似商号の調査・目的確認

 

本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認

会社代表印の作成・関係者個人印鑑証明書の入手

 

類似商号が済んでから会社代表印を作成します。(こちらでサービスにより発注作成いたします。)

定款の作成

 

会社の憲法にあたるものです。決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。

公証役場において定款の認証

 

本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。

銀行預貯金口座に資本金の払込

 

代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。
発起人がひとりでも代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。

法務局に設立登記申請

 

この申請日が会社の設立日となります。(登記申請に関しては、司法書士が行います)

登記が完了し、会社が設立される。

 

法務局において、登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。

諸官庁への届出

 

税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出。

お問い合わせ

ご相談の方はお気軽にお問い合わせください