法人設立後のサポート

税務署

法人設立届出書
提出期限:会社設立後2ヶ月以内

 法人税の申告・納付のために新会社の概要を税務署に告知するための書類です。

給与支払事務所等の開設届出書
提出期限:会社設立後1ヶ月以内

給与の支払いや源泉徴収のための書類です。

青色申告の承認申請書
提出期限:第1期事業年の終了の前日か設立から3ヶ月を経過した前日とのいずれか早い日

青色申告とは、日々の取引の帳簿をきちんとつけることで、一定額を税金の対象から差し引いてくれる制度、つまり、税金面でいろいろな特典を受けることができる制度です。
会社の節税対策に効果的です。
青色申告の適用を受ける場合に提出します。

用紙取得
各地域の税務署内提出期限第1期事業年の終了の日か設立から3ヶ月を経過した日とのいずれか早い日の前日まで

減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限:設立第1期の確定申告の提出期限の日

日々の取引の帳簿をきちんとつける代わりに、一定額を税金の対象か会社が事業のために購入した建物、機械,車両などは,購入代金を使用期間(耐用年数)にわたって分割し、各年の経費として計上できます。
これを減価償却といい、定額法と定率法があります。

有価証券の評価方法の届出書
提出期限:有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告の提出期限の日

会社が所有している有価証券の帳簿価額を計算する方法を選択する書類です。
有価証券を取得した場合に提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
提出期限:納期の特例を受けようとする月の前月末まで

常時雇用し、給与支払をする従業員が10人未満の小規模の会社では、源泉税の納付を年2回とすることができます。
この特例制度を選択すれば、上期分である1月から6月までの給与等にかかる源泉税を7月10日に、下期の7月から12月分までの源泉税を翌年の1月10日(実際は1月20日)にまとめて納付することができます。

都道府県(県税事務所)・市町村役場(市民税課)

法人設立届出書書
提出期限:東京都23区内は事業開始日から15日以内 それ以外は会社設立から1ヶ月以内

地方税に関する届出として、法人設立届出書を提出します。
法人は、国税である法人税のほかに、地方税として都道府県税事務所と市町村役場に対して、法人住民税と事業税を納税する義務があります。
提出先は23区内の場合は都税事務所、それ以外の地域は道府県税事務所及び市町村役場です。

労働基準監督署

適用事業報告
提出期限:労働者を使用するとき速やかに提出

労働関係成立届
提出期限:労働保険関係が成立した翌日から10日以内に提出

就業規則作成届
提出期限:常時労働者を10人以上使用するとき速やかに提出

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届
提出期限:労雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内に提出

社会保険事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届
提出期限:適用事務所となった場合に速やかに提出